。 少量危険物:指定数量の5分の1以上指定数量未満で、貯蔵、取扱いする場合。(個人住居の場合は、指定数量の2分の1以上) 指定可燃物:条例で定める数量の5倍…
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。 少量危険物:指定数量の5分の1以上指定数量未満で、貯蔵、取扱いする場合。(個人住居の場合は、指定数量の2分の1以上) 指定可燃物:条例で定める数量の5倍…
所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書 (Word 19.5KB) PDFファイル (PDF 87.9KB) 危険物製造所等廃止届出書 (W…
おそれのある物質を一定数量以上貯蔵、取扱いする場合は、所轄の消防署長に届け出る必要があり。 貯蔵する場合と、取扱いを廃止する場合両方とも届出が必要。 各2部…