産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所に嘱託した旨の書類注意事項 ※1構造設備基準(医療法施行規則第17条)を…
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産科又は産婦人科及び小児科を有し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所に嘱託した旨の書類注意事項 ※1構造設備基準(医療法施行規則第17条)を…
ては、かかりつけ医や小児科医等、お近くの医療機関にお問い合わせください。 厚生労働省提供リーフレット (妊娠を考えるなら、麻しん風しん混合ワクチンを。)風し…