供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の場合に限る。)(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。) 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「…
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供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の場合に限る。)(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。) 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「…
建築物や鉄骨造などで延べ床面積30平方メートルを超える建築物は、工事監理者を定めないと工事できないことになっています。 より良いホームページにするために、…