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要な物品の販売店舗で延べ面積50平方メートル以内のもの。 従前の敷地内における増改築で、床面積の合計が従前の1.5倍以内のもの。ただし、用途変更をともなわず、…
要な物品の販売店舗で延べ面積50平方メートル以内で区域100平方メートル以内のもの なお、市街化調整区域における取り扱いの定義については「4.市街…