※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
非常災害のため必要な応急措置(2号)、仮設建築物。(3号) 都市計画事業等により開発行為が行われた区域内で行うもの。(4号、施行令第34条) 通常の管理行為…
非常災害のため必要な応急措置(第10号) 通常の管理行為、軽易な行為(第11号、施行令第22条)以下のもの等が該当します。 仮設建築物 10平方メート…