通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律…
| ここから本文です。 |
通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為 認定電気通信事業(電気通信事業法(昭和59年法律…
同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線一般放送業務の用に供する線路又は空中線系…