意事項 ※1 構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)を厳守してください。 ※2 平面図には、以下に列記する歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を…
ここから本文です。 |
意事項 ※1 構造設備基準(歯科技工士法施行規則第13条の2)を厳守してください。 ※2 平面図には、以下に列記する歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を…
意事項 ※1 構造設備基準を遵守してください。(参考:あはき法第9条の5、同法施行規則第25条・第26条、柔道整復師法第20条、同法施行規則第18条、第19条…
注意事項 ※1構造設備基準(医療法施行規則第17条)を厳守してください。 ※2資格免許証の確認がありますので、郵送での提出はできません。 ※3出張のみによ…