水をためて多数の者に遊泳させる施設のうち、遊泳の用に供する部分の容量の合計がおおむね100立方メートル以上のものであって、学校教育法第1条に規定する学校に設置す…
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水をためて多数の者に遊泳させる施設のうち、遊泳の用に供する部分の容量の合計がおおむね100立方メートル以上のものであって、学校教育法第1条に規定する学校に設置す…
(厚生労働省HP)遊泳用プールの衛生管理について(外部リンク) (厚生労働省HP)空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(外部リンク)…