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の施行。(1号) 非常災害のため必要な応急措置(2号)、仮設建築物。(3号) 都市計画事業等により開発行為が行われた区域内で行うもの。(4号、施行令第34条…
水面埋立(第9号)、非常災害のため必要な応急措置(第10号) 通常の管理行為、軽易な行為(第11号、施行令第22条)以下のもの等が該当します。 仮設建築…