整備して管理します。その他詳細につきましては、土木調査課でお尋ねください。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必…
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もの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその…
、ブロック又は石造りその他の構造で、高さ1.5メートル以上の塀を設けることとする。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R…
、ブロック又は石造りその他の構造で、高さ1.5メートル以上の塀を設けることとする。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R…
ること。 公共施設その他の公益的施設(以下「公益施設」という。)の相互間を連絡する道路又は公益施設と法第3条各号に規定する道路とを連絡する道路であること。 …
。ただし、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。 公道に接続しており、いずれの道路端も行き止まりでないこと。ただし、…
、ブロック又は石造りその他の構造で、高さ1.5メートル以上の塀を設けることとする。 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R…
もの又はナイトクラブその他これに類する用途で建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の2に規定するものに供する建築物でその用途に供する部分の床…
庭石、浄化槽、集水枡その他の通行に支障が生ずるものを全て取り除き、整地して拡幅整備が可能な状態にする工事をいう。(対象となる道路) 第3条 この要綱による拡幅…