を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。 租税その他公課は、支給を受けた金品を標準として課することはできません。 6.お問い合わせ先 所…
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を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができません。 租税その他公課は、支給を受けた金品を標準として課することはできません。 6.お問い合わせ先 所…
カーポート、駐車場、家財、家電、車両等は除きます。 住家以外の建物または動産が被害を受けた事実の証明は、「被災証明について」のページをご覧ください。 被災…
または動産(自動車、家財など)が被害を受けた事実を証明する書類です。 被害の程度を証明するものではありません。 市庁舎6階 危機管理課(058-267-47…