第1項中「所管室長と学識経験 者2人以上で構成される技術審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「学識経験者2 人以上」と、第11条中「技術審査会」とあ…
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第1項中「所管室長と学識経験 者2人以上で構成される技術審査会(以下「審査会」という。)」とあるのは「学識経験者2 人以上」と、第11条中「技術審査会」とあ…
ため、必要に応じて、学 識経験者や事業者、その他の関係者の意見を聴くものとします。 第19条 取組状況の公表 …
るため、必要に応じ、学識経験 者、事業者その他関係者の意見を聴くものとする。 (取組状況の公表) 第19条 市長等は、公契約に関する施策の取組状況につ…