1 号の規定にかかわらず、当該大型浄化槽の人槽数を5で除した値(その値に1未満の端数があ るときは、これを切り捨てる。)を即時使用戸数に代えて用いることとす…
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1 号の規定にかかわらず、当該大型浄化槽の人槽数を5で除した値(その値に1未満の端数があ るときは、これを切り捨てる。)を即時使用戸数に代えて用いることとす…
は、前項の規定にかかわらず、公益上特に必要と認める私道に ついて、私道下水道の設置及び維持管理に支障がないと認めるときは、 前項第1号、第2号及び第4号の要…