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ものとする。 (定義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 公道 道路法(昭和2…
する。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当 該各号に定めるところによる。 (1) 私道 道路法(昭…