33 条の 2 にて準用するとされ ている地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づ き、水道料金、下水料金及…
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33 条の 2 にて準用するとされ ている地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づ き、水道料金、下水料金及…
33 条の 2 にて準用するとされている地方 自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、水道料金、下水料 金、…
更しようとする場合に準用する。 2 建物所有者等は、建物所有者等又は管理責任者に変更があった場合は、建物所有者 等・管理責任者届により管理者に届け出るもの…
ばならない。 (準用) 第11条 前3条の規定は、下水道管の布設工事を複数年度にわたって実施する場合について準 用する。 (その他) 第12条 こ…