第 33条の 2にて準用するとされ ている地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 243条の 2第 1項の規定に基づ き、水道料金、下水料金及び下水道事…
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第 33条の 2にて準用するとされ ている地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 243条の 2第 1項の規定に基づ き、水道料金、下水料金及び下水道事…
33 条の 2 にて準用するとされている地方 自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 243 条の 2 第 1 項の規定に基づき、水道料金、下水料 金、…
ばならない。 (準用) 第11条 前3条の規定は、下水道管の布設工事を複数年度にわたって実施する場合について準 用する。 (その他) 第12条 こ…
更しようとする場合に準用する。 2 建物所有者等は、建物所有者等又は管理責任者に変更があった場合は、建物所有者 等・管理責任者届により管理者に届け出るもの…