て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 中高層建物 地上部の階数が3階以上の建物をいう。 (2) 集合住宅…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 中高層建物 地上部の階数が3階以上の建物をいう。 (2) 集合住宅…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び岐…
のとする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当 該各号に定めるところによる。 (1) 私道 道路…