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ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のものとなっています。 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館…
※下記注意事項内の「規則」とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」のことをいいます。 所在地 …