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が必要なものとされ、具体的には政令で定められています。特定建築物とは 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教…
る要領や指針を基に、具体的な管理をわかりやすく解説するとともに、実践的方法を紹介するために作成された資料です。 PDFファイルをご覧いただくには、…