定建築物とは 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積…
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限り、次の各 号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。 ※特定感染症とは 感染症法に規定する一類感染症、二類感染症、新型…
洗濯物とは 次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないもの。 ・伝染性の疾病にかかっている者が使用した物として引き渡されたもの …
原者がある場合(6に掲げる場合を除く。)にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 6 特定建…
要な基準 は、次に掲げるとおりとする。 (1) 排水が極めて悪い等入場者の衛生に支障をきたす場所に設置しないこと。ただし、防湿 上有効な措置が講ぜられて…