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定建築物とは 次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積…
1 営業者は、次に掲げる場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 (1) 宿泊しようとする者が宿泊を通じて人から人に感染し重篤な症状を引き起こすおそ れ…
の規定により次に掲げる届出書を10日以内 に市長に提出しなければならない。 (1) (略) (2) 営業の全部又は一部を停止したとき は、旅館営業停…
ない措置は、次に掲げるとおりとする。 (1) (略) (2) 客室の照明は、宿泊者の安全衛生上又 は業務上必要な照度を有すること。 (3)~(5) …
要な基準 は、次に掲げるとおりとする。 (1) 排水が極めて悪い等入場者の衛生に支障をきたす場所に設置しないこと。ただし、防湿 上有効な措置が講ぜられて…
原者がある場合(6に掲げる場合を除く。)にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類 6 特定建…