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掲出することを専らの用途としない建築物又は工作物に塗料若しくは材料 を塗布するもの、プラスチックフィルムその他これに類する材質を使用するもの又は 光で投影す…
第 1 号に規定する用途地域が定めら れている区域を除く。 3 条例第 9 条第 14 号の…