によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。 25,000 20,000 食肉処理業 食用の目的でうさぎやいのしし等…
| ここから本文です。 |
によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。 25,000 20,000 食肉処理業 食用の目的でうさぎやいのしし等…
飲料 その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造 (小分けを含む)をする営業 ※固形物(バターやチーズ等)の小分けのみを行う場合は「食品 …
売りそ の他の厚⽣労働省令で定める取引の方法で 販売する営業をいう。) 5 令第 35 条第 5 号に規定する魚介類競り売り営業 イ 鮮⿂介類の入…