5 条第 30 号(密封包装食品製造業)に規定する営業以外の営業のうち、密封包装食品を製造するものにあっては、第 1 号から前号までの規定によるほか、次に掲げる…
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5 条第 30 号(密封包装食品製造業)に規定する営業以外の営業のうち、密封包装食品を製造するものにあっては、第 1 号から前号までの規定によるほか、次に掲げる…
,400 密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封されたもの)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しな…
新規 更新 密封包装 食品製造業 ●密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容 器包装に密封された食品)であって、その保存に冷凍又…
加工及び簡易な包装(密封包装でないものに限る。)による販売(販売当日中に消費する又は使い切 ることを想定したもの)も含まれ得ること。 (1) 丸のままの農…