鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。 食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。 11,000 8,8…
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鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。 食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。 11,000 8,8…
●鳥獣の生肉(骨・臓器含む)を販売する営業 ※容器包装された状態で仕入れ、そのままの状態で販売するも のはを除く 11,000 8,800 魚介…
解体された鳥獣の肉、内臓等を分割するため に必要な設備を有すること。 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、 食肉を専ら容器包装に入れら…
工、 又は魚介類の内臓抜き等の処理はその場で行わないこと。 エ 生もの(刺身、すし等)及び生クリームは取り扱わないこと(生クリームは原材料として使用し、加熱…
の加工、又は魚介類の内臓抜き等の処理はその場で行わないこと。 エ 生もの(刺身、すし等)及び生クリームは取り扱わないこと(生クリームは原材料として使用し、加熱…
する活〆、放血、頭・内臓・鱗除去、冷蔵・冷凍、乾燥、素干し、 撒塩等の魚介類及び藻類の調整行為は、法第4条第7項に規定する採取業として取り扱うこと。 (例…
ん等の加工、魚介類の内臓抜き等の処理は、その場で行わないこと。 エ 生もの(刺身、すし等)、生クリームを取り扱わないこと。(生クリームは原材料として使用し…