20,000 食肉処理業 ●食用の目的でシカ、イノシシ等のとさつ又は解体を行う営業 ●解体された鳥獣の肉、内臓等を分割、細切りする営業 25,…
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20,000 食肉処理業 ●食用の目的でシカ、イノシシ等のとさつ又は解体を行う営業 ●解体された鳥獣の肉、内臓等を分割、細切りする営業 25,…
,000 食肉処理業 食用の目的でうさぎやいのしし等をと殺もしくは解体する営業、又は解体された鳥獣の肉、内臓などを分割、細切する営業。 25,…
第 9 号に規定する食肉処理業のうち、自動車において生体又はとたいを処理するものにあっては、第 3 号ヲ、ワ及びタ並びに前号ホの規定は、適用しない。 ヘ …