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については、本規定に抵触するものではない。施行期日 告示の日(令和7年4月28日) ただし、上記(2)の規定は、施行の日から起算して6か月を経過する日までに…
保等に関する法律」に抵触することにな ります。また、健康の保持増進の効果等に関して、「著しく事実に相違する」「著しく人 を誤認させる」ような広告等の表示をす…