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存した場合においてボツリヌ 28 令第 35 条第 30 号に規定する密封包装食品製造業 イ 原材料の保管及び前処理⼜は調合並びに製品の製造及び保管をす…
た場 合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないこ とが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。)を…