いた⽣牛乳⼜は⽣ 山羊乳よりも広い対象であること。また、乳及び乳製品の成 分規格等に関する省令第 2 条第 2 項にいう「⽣乳」とは、「搾 取したままの牛…
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いた⽣牛乳⼜は⽣ 山羊乳よりも広い対象であること。また、乳及び乳製品の成 分規格等に関する省令第 2 条第 2 項にいう「⽣乳」とは、「搾 取したままの牛…
飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したもの(注1)を除く。)又は乳を主要原料とするクリーム…
変更点 生牛乳や生山羊乳だけでなく、生乳全般を対象とした。乳処理業の許可を取得した施設に併設するクー ラーステーションについては集乳業の許可は不要。また、こ…