第20 項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条 第40 項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むものの製造(小分け(固形物の小 …
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第20 項に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条 第40 項に規定する乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含むものの製造(小分け(固形物の小 …
) 菓子製造業 アイスクリーム類製造業 食肉処理業 食肉販売業 (容器包装品のみの販売は届出に移行) 魚介類販売業 (容器包装品のみの販売は届出に…
店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及びその加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を移動して販売する営業をいう。 26 集団給食施…