鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入 れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。 定義 店舗…
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鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入 れ、そのままの状態で販売するものを除くこと。 定義 店舗…
解体された⿃獣の⾁、内臓等を分割するために必要な設備を 有すること。 ⿃獣の⽣⾁(骨及び臓器を含む。)を販売する営業であり、 ⾷⾁を専ら容器包装に入れら…
する活〆、放血、頭・内臓・鱗除去、冷蔵・冷凍、乾燥、素干し、撒塩等の魚介類及び藻類の調整行為は、法第4条第7項に規定する採取業として取り扱うこと。 (例) …