また、乳及び乳製品の成 分規格等に関する省令第 2 条第 2 項にいう「⽣乳」とは、「搾 取したままの牛の乳」を指しており、本号の定義と異なるこ とに留意…
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また、乳及び乳製品の成 分規格等に関する省令第 2 条第 2 項にいう「⽣乳」とは、「搾 取したままの牛の乳」を指しており、本号の定義と異なるこ とに留意…
なお、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26 年厚生省令第52号)別表二中(二)の(1)の3のa 中に規定する常温保存可能品(いわゆるロングライフ牛乳等…
では、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令に規定する乳製品のうち、アイスクリーム 類を除き(※)、乳酸菌飲料のうち、無脂肪固形分3.0%未満を含む旨を規定。 …