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用したそうざい(魚の煮物や揚げ物等)についても、本号において製 造することができるものとする。 ※ 水産動物とは魚介類(魚、貝類、イカ、タコ等)よりも広い概…
副⾷物として供される煮物(つくだ煮 を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚物、 蒸し物、酢の物若しくはあえ物⼜はこれら の⾷品と⽶飯その他の通常主⾷と認…