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は、飲⾷ 店営業と統合されること(⾷品衛⽣法施⾏令第 34 条の 2 第 2 号、施⾏令第 35 条第 1 号、⾷品衛⽣法施⾏規則第 66 条 の 3 第…
店営業の一形態として統合される。 旧第1号の規定で、飲食店営業の例示として規定されていた業態(カフェー等)は引き続き、 飲食店営業の一形態として取り扱う。 …