飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌した缶入り等の乳飲料は除く。)又は乳を主要原料とするクリ…
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飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌した缶入り等の乳飲料は除く。)又は乳を主要原料とするクリ…
変更点 生牛乳や生山羊乳だけでなく、生乳全般を対象とした。乳処理業の許可を取得した施設に併設するクー ラーステーションについては集乳業の許可は不要。また、こ…
いた⽣牛乳⼜は⽣ 山羊乳よりも広い対象であること。また、乳及び乳製品の成 分規格等に関する省令第 2 条第 2 項にいう「⽣乳」とは、「搾 取したままの牛…
飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある容器に入れ、摂氏115度以上で15分間以上加熱殺菌したもの(注1)を除く。)又は乳を主要原料とするクリーム…
飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲 料(保存性のある容器に入れ、摂氏 115 度以上 で 15 分間以上加熱殺菌したもの(注1)を除 く。)又は乳を主…