※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
触するものではない。施行期日 告示の日(令和7年4月28日) ただし、上記(2)の規定は、施行の日から起算して6か月を経過する日までに販売され、販売の用に供…
附 則 (施行期日) 1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第6条第1項第3号の規定は、この要綱の施行…