合わせ た入れ物(発泡スチロールのトレーとラップ等)に食肉を収納する形態については、「容器包装に入れら れた」として取り扱うこと。 鳥獣の生肉(骨及び臓器…
| ここから本文です。 |
合わせ た入れ物(発泡スチロールのトレーとラップ等)に食肉を収納する形態については、「容器包装に入れら れた」として取り扱うこと。 鳥獣の生肉(骨及び臓器…
組み合わせた入れ物(発泡スチロールのト レーとラップ等)に⾷⾁を収納する形態については、「容器 包装に入れられた」として取り扱うこと。 なお、⾷⾁販売業…
組み合わせた入れ物(発泡スチロールのト レーとラップ等)に⾷⾁を収納する形態については、「容器 包装に入れられた」として取り扱うこと。 なお、⾷⾁販売業…