※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
たる⾖乳を除く。)、おからドーナ ツ等)を製造する営業が含まれることとしたこと。 23 納豆製造業 23 令第 35 条第 23 号に規定する納⾖製造業 …
たる豆乳を除く。)、おからドーナツ等を指す。 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため物を含む。)、揚 物、蒸し物、酢の物若しくはあえ…