業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は営業所ごとにその帳簿を保存 しなければならない。 (監督処分簿) 第33条 条例第51条第2項の規…
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業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は営業所ごとにその帳簿を保存 しなければならない。 (監督処分簿) 第33条 条例第51条第2項の規…
業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は営業所ごとにその帳簿 を保存しなければならない。 (監督処分簿) 第33条 条例第51条第2項の規則で…
ため被災動物救護所を閉鎖できない場合は、終息後も土地管理者等関係機関と協力し、引き続き被災動物救護所を運営する。また、避難所、仮設住宅等における被災動物との共生…