特例として上表にかかわらず次表のとおりとなります。 区域の区分 時間 6時~22時 時間 22時~6時 高速自動車国道、…
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特例として上表にかかわらず次表のとおりとなります。 区域の区分 時間 6時~22時 時間 22時~6時 高速自動車国道、…
上記の表の基準にかかわらず、下記の区域に該当する場合は、下記の基準を適用する。 第4種区域のうち学校、保育所、病院、患者を入院させるための施設を有する診療…
特例として上表にかかわらず次表のとおりとなります。 幹線道路を担う道路に近接する空間の騒音の要請限度 区域の区分 時間 6時~22時 時間…
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区域への基準の適用は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)…