指導員は、職員のうちから市長が任命する。 3 指導員は、第1項の事務を行う場合には、客引き行為等対策指導員証(様式第1号)を携帯 し、関係者の請求があっ…
ここから本文です。 |
指導員は、職員のうちから市長が任命する。 3 指導員は、第1項の事務を行う場合には、客引き行為等対策指導員証(様式第1号)を携帯 し、関係者の請求があっ…
機関、市職員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前 任者の残任期間…
職員並びに市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任 者の残任期間と…