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4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前 任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及…
4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任 者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び…