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、関係行政 機関、市職員等のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前 任…
、警察等の職員並びに市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任 者の…