職員のうちから市長が任命する。 3 指導員は、第1項の事務を行う場合には、客引き行為等対策指導員証(様式第1号)を携帯 し、関係者の請求があったときは、こ…
ここから本文です。 |
職員のうちから市長が任命する。 3 指導員は、第1項の事務を行う場合には、客引き行為等対策指導員証(様式第1号)を携帯 し、関係者の請求があったときは、こ…
ら市長が委嘱し、又は任命する。 (任期) 第4条 委員の任期は2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期 間とする。 2…
ら市長が委嘱し、又は任命する。 4 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前 任者の残任期間とする。 5 前各項…
ら市長が委嘱し、又は任命する。 4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任 者の残任期間とする。 5 前各項に…