補欠の委員の任期は、前 任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定め る。 (市の職員…
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補欠の委員の任期は、前 任者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定め る。 (市の職員…
補欠の委員の任期は、前任 者の残任期間とする。 5 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定め る。 (委任) …
る補欠の委員の任期は前任者の残任期 間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (会長及び副会長) 第5条 協議会に会長及び副会長を置く。…