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)、労働日並びにその始業及び終業の時刻、休憩時間(同 項第2号。以下「労働日及びその勤務時間帯」という。)については、これが月ご と等の勤務表により特定され…
業 をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間等の事項を記載 しなければならないこと(法第 42条)。 5 へき地にある病院等におけ…