の(1)アに規定する医療安全対策加算 に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に 規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うこと…
ここから本文です。 |
の(1)アに規定する医療安全対策加算 に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に 規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うこと…
の(1)アに規定する医療安全対策加算 に係る医療安全管理者とは兼任できないが、医科点数表第1章第2部通則7に 規定する院内感染防止対策に掲げる業務は行うこと…
苦情や相談に対応し、医療 安全対策を推進するため、医療法第6条の 13に基づき設置された医療安全支 援センターに相談窓口が設けられているところであるが、苦情…