二十一条の五 の三第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労 働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支…
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二十一条の五 の三第一項の指定(当該事業所により行われる居宅サービスの種類に応じて厚生労 働省令で定める種類の同法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支…
は、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関 連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施しなければならない。 基準(ウ) 3.(2)① CHA…