毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について 毒物及び劇物の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼 申し上…
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毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について 毒物及び劇物の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼 申し上…
いては、製品の直接の容器又は直接の被包に、以下①又は②の 記載がなされることとなる。 ① 大容量製品にあたらない指定濫用防止医薬品 「要確認」…
用防止医薬品の直接の容器又は直接の被包に、「要確認」の字句を、以下の ①又は②のとおり記載されていなければならないこと。 ① 内容量が厚生労働大臣が定める…
ついてのみ行ったケースは含めない) 248 4.6 26 1.8 274 4 妊娠検査薬の使用(自身での使用を申告され たケースも含める) 320 …
より、 その直接の容器又は直接の被包に、以下①又は②のとおり記載されていなけ ればならないこと。 また、直接の容器又は直接の被包が小売のために包…
を販売する必要があるケースも念頭に置き、薬局医薬品 を含む「医薬品の販売」時を想定した資材である。 5. その他 定定販売は想定せず、対面で…
を超える数量(1包装容器に厚生労働大臣 が定める数量を超える数量の製品又は複数個をいう。以下「大容量製品 又は複数個」という。)の購入又は譲受けに該当する場…
6 毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について 医薬薬審発0126第3号 令和6年1月26日 毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について (PD…
に基づき、直接 の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36…
に基づき、直接 の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36…
止医薬品に係る直接の容器又は 直接の被包への記載事項については、内容量が厚生労働大臣で定める数量以 下の指定濫用防止医薬品は「要確認」が、その他の指定濫用防…
用法又は医療機器の美容器具的若し くは健康器具的用法についての表現の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42 第4章 家庭向…
4条) (直接の容器等の記載事項) 第 63条 《一~七まで変更がない為省略》 八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 …
0条に基づき、直接の容器又は 直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び 安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 …
で行うことを主たるケースとして想定としているが、診察時など上記に限らず 行うことができることとする。 患者がマイナンバーカードの健康保険証利用をしていな…
得ることが難しい ケースがありますが、高齢者本人の同意が得られないと情報提供はできな いのでしょうか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
に基づき、 直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項(医薬品、医療機器等の品 質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36…
事例の紹介 ◎Case1 製品 ピアス(金属製品) 事例 30歳代女性 状況等 硫酸ニッケルに陽性を示し、アレルギー性接触皮膚炎と診断され…
測定方法のうち、 容器採取-ガスクロマトグラフ/質量分析法は適用しないこととする。ただし、本 通知の発出の日から令和8年3月 31 日までの間における室内空…
の測定方法のうち、「容器採取-ガスクロマトグラ フ/質量分析法」について、本法は一般的に大気中 VOCの採取に使用される方 法であり、室内空気の採取法として…