二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関 する省令」における公示の方法について 登録試験検査機関については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び…
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二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関 する省令」における公示の方法について 登録試験検査機関については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び…
二条第一項に規定する試験検査機関の登録に関 する省令」における公示の方法について 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第…
の試験等の実施を他の試 験検査機関等に委託することは差し支えないが、試験結果等や評価に係る資 料については、製造販売業者が保管するとともに、試験の信頼性及び…