理者の住所及び氏名、構造設備の概要等について都道府県知事(そ の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長。) に届け出な…
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理者の住所及び氏名、構造設備の概要等について都道府県知事(そ の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合にあっては、市長又は区長。) に届け出な…
所在地 仮店舗の構造設備の概要 別紙のとおり 届出の理由 復旧に要する期間 備 考 上記により、仮店舗で業務を行…
線障害の防止に関する構造 設備及び予防措置の評価に必要な情報であることから、 規則第25条の2の規定に基づき準用する規則第25条各号 に掲げる放射線障害の…
という。)の営業所の構造 設備については、薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)第4条第1 項第2号にて規定されています。 また、販売業者及び…
所 等 の 構 造 設 備 等 ( 第 十 六 条 第 二 十 三 条 ) 第 三 章 病 院 、 診 療…
わしい 人員配置、構造設備等を有する大学病院本院について特定機能病院の名 称を承認するものであること(以下「特定機能病院A」という。)。また、 独立行政法…
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概 要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的に記 載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
ふさわしい人員配置、構造設備等を有する大学病院本院について特定機能 病院の名称を承認するものであること(以下「特定機能病院A」という。)。また、独立 行政法…
する場所など、薬局等構造設備規則(昭和 36 年 厚生省令第2号)第1条第1項第5号又は第2条第5号に規定する医薬品を 通常陳列し、若しくは交付する場所にお…
診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び 設備との共用について ① 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及 …
診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及び 設備との共用について ① 病院又は診療所に係る施設及び構造設備と介護保険施設等に係る施設及 …
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置 の概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的 に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
害の 防止に関する構造設備及び予防措置の概要」として、 当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的 に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の 概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保 管条件等を具体的に記載する必要があること。ま た、移動型又は携…
を備える衛生検査所の構 造設備等の基準及び放射線診療従事者等が被ばくする線量の測定方法並びに 実効線量及び等価線量の算定方法の一部を改正する告示(令和2年厚…
構規:薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第1号) 体制省令:薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令…
第1項に規定す る構造設備基準を適用しないこととすること。 ・ 新規則第30条の12第1項第1号の規定に準ずる措置を講ずること ・ 出入口の…
クを行う場合に必要な構造設備について・・・・・1 (3)歯科技工におけるリモートワークのセキュリティ対策等について・・・・・・・・2 ⅰ)リモートワ…
線障害の防止に関する構造設備及び予防措置 の概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具体的 に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…
線障害の防止に関する構造設備及び予防 措置の概要」として、当該エックス線装置の使用条件、保管条件等を具 体的に記載する必要があること。また、移動型又は携帯型…