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得る管理的又は監督的地位にある者を防火管理者として定め、所轄の消防署に届け出ている。 (法第20条、法第23条、消防法施行令第3条、同法施行規則第2条) …
は、管理的又は監督的地位にある者を選任 ②消防計画を作成し、所轄の消防署に届け出ている。 (消防法施行令第3条の2、同法施行規則第3…